結婚相談所のクーリング・オフと中途解約|違約金の上限を消費者庁の規定で確認

結婚相談所のクーリング・オフと中途解約|返金ルールと違約金の上限を消費者庁の規定で解説 結婚相談所比較
最終確認日:2026年8月18日|本ページはプロモーションを含みます。当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

結婚相談所の入会契約(契約期間2か月超・契約金額5万円超)は特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、クーリング・オフと中途解約が法律で保障されています。事業者が請求できる違約金には上限があり、提供開始前は3万円、開始後は「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」+提供済み役務の対価が上限です。

結婚相談所の契約は「特定継続的役務提供」に該当する

結婚相手紹介サービスは、特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規制される7業種のひとつです(ほかにエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室)。2004年1月1日から規制対象となりました。

規制の対象になる条件:契約期間が2か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービス契約。多くの結婚相談所の入会契約はこれに該当します。

該当する契約では、事業者に書面交付が義務づけられ、消費者にはクーリング・オフと中途解約の権利が認められます。つまり「一度契約したら最後まで払い続けるしかない」ということは、法律上ありません。

クーリング・オフ:契約書面を受け取った日を含めて8日間

  • 期間:契約書面(法定書面)を受け取った日を含めて8日間
  • 効果:無条件で契約を解除でき、支払った金額は全額返金される
  • 事業者は違約金・手数料などを請求できない
  • 書面が交付されていない、記載に不備がある場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフできる可能性がある
  • 結婚相談所の担当者が合わないとき

手続きは書面(内容証明郵便など)または電磁的記録で行います。「電話で伝えた」だけでは記録が残らないため、証拠が残る方法を選んでください。

中途解約:期間中はいつでも、理由を問わず解約できる

クーリング・オフ期間が過ぎた後も、契約期間中であればいつでも中途解約できます。このとき消費者が負担するのは「すでに提供されたサービスの対価」+「法令で定められた上限内の損害賠償等」です。事業者がこれを超える額をすでに受け取っている場合は、超過分を返還する義務があります。

解約のタイミング 事業者が請求できる額の上限
役務の提供開始前 3万円(結婚相手紹介サービスの場合)
役務の提供開始後 提供済みの役務の対価に相当する額 +「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低い額

※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額です(消費者庁)。

具体例で計算してみる

12か月・総額24万円の契約で、3か月活動した時点で中途解約する場合。
提供済みの役務の対価=24万円÷12か月×3か月=6万円
契約残額=24万円−6万円=18万円 → その20%は3.6万円
「2万円」と「3.6万円」の低いほうは2万円
よって事業者が請求できる上限は 6万円+2万円=8万円。24万円を前払いしていれば、差額の16万円が返金対象になります。

この計算はあくまで法律上の上限を示すもので、実際の精算は契約書の定めと支払い実態によって変わります。ただし上限を超える請求には応じる必要がありません。

解約時にトラブルになりやすい3つのケース

  1. 「情報料」として契約直後に全額請求される:契約直後に会員情報を一括提供し「サービス提供は完了した」として返金に応じないケース。国民生活センターが繰り返し注意喚起している典型例です。
  2. 初期段階の会費が極端に高く設定されている:初期に費用が寄せられていると、早期の中途解約でも返金額が小さくなります。契約前に費用の内訳と時期を確認してください。
  3. 解約後も相手と連絡を取っていた:多くの相談所は、退会後に相談所経由で知り合った相手と交際した場合、成婚料相当額を請求する規定を置いています。契約書の規定を確認しておきましょう。

納得できない請求を受けた場合は、契約書面と支払い記録を手元に用意したうえで、消費者ホットライン「188(いやや!)」または最寄りの消費生活センターに相談してください。中立の立場から、精算方法や交渉について無料で助言を受けられます。

そもそもトラブルを避けるための契約前チェック

  • 概要書面(契約前)と契約書面(契約時)の2種類が交付されるか
  • 中途解約時の精算方法が書面に明記されているか
  • 「解約できない」「返金は一切ない」という説明をしていないか(していれば法律に反する可能性が高い)
  • その場での契約を強く求めていないか
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よくある質問

Q. 結婚相談所はクーリング・オフできますか?

A. できます。契約期間が2か月を超え契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは特定商取引法の対象で、契約書面を受け取った日を含めて8日間は無条件で契約を解除でき、支払った金額は全額返金されます。

Q. 中途解約するといくら返ってきますか?

A. 事業者が請求できる額は、提供済みの役務の対価に加えて「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低い額が上限です。役務の提供開始前であれば3万円が上限です。前払いした金額からこれらを差し引いた残りが返金対象になります。

Q. 「解約できない」と言われた場合はどうすればよいですか?

A. 契約期間中の中途解約は法律で認められているため、解約自体を拒否する説明は特定商取引法に反している可能性があります。契約書面を用意したうえで、消費者ホットライン188または最寄りの消費生活センターに相談してください。

Q. 退会後に相談所で知り合った人と交際するのは問題ありますか?

A. 多くの結婚相談所では、退会後に相談所を通じて知り合った相手と交際・結婚した場合、成婚料相当額を請求する規定を設けています。契約書の該当条項を必ず確認してください。

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